今回は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」について情報をお届けいたします
まず、介護サービスについては、介護保険制度によって事業の適正な実施が定められており、厚生労働省が監督官庁で都道府県や市町村が指導・監督を行っています。
対して、私たちが行っている“身元保証事業”ですが、事業を直接規律・監督する法令・制度等がなく監督官庁もありません。そのため、事業者によってサービスの取り扱いや対応にも違いがありました。
身元保証サービスへのニーズは年々増しているため、ようやく政府による整備が進み、指針が発表されました。
指針が出来るまでのざっくりとした流れですが、令和4年より、総務省が消費者保護の推進・健全な事業の発展のため、全国の身元事業者等への実態調査を初めて実施。調査にて事業の実態や留意点等が整理されました。その後、内閣府にて孤独・孤立対策推進室が設置され、令和6年6月に事業の指針となる「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。
政府としてこのガイドラインの普及を図る方針で、自治体・医療・介護・その他機関へ周知されます。
ガイドラインの普及により事業の認知が広がることに期待もしますが、適正な運営をする事業者を判断するのモノサシとしてこのガイドラインを用いることが出来き、事業者のサービスの質向上に繋がりそうです。
(私たちにも足りない部分があったので補いたいと思います)
ガイドライン等の詳細が気になる方は、下記にリンクを貼り付けますのでどうぞご覧下さい
【総務省の全国調査(概要)・ガイドライン(ポイント)・チェックリスト】*気になる方はクリック
【総務省の全国調査・ガイドライン(ともに全体版)】*両方ボリューム有ります