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新聞社さんとのお話し

2024 12/26
ブログ
2024-06-282024-12-26

今週ですが、とある新聞社さんへ足を運ばせていただきました 

世間的にはまだよく知られていない身元保証事業についての概要説明と、このサービスの必要性についてお話をさせていただきました。
新聞社さんですので、この事業の存在自体は認識されておりましたが、事業の詳細については、私たちサービス提供者からの説明で、よりイメージが沸いたとのことです。

今回、新聞社さんのリアクションとして大きかったのが、私たちがサービス提供する「身元保証人」の役割と「成年後見人等」の役割、それぞれが効力を発揮するタイミングや役割の違いについてでした。

~ご本人の代理人~
認知症などで判断能力が不十分になった場合、銀行預貯金の引き出し、介護施設等との契約行為、不動産の売買などの法律行為が出来なくなります。これは、判断能力がない方の利益を守るため「判断能力のない人が行う法律行為は無効」と民法で定められているからです。
そこで、「成年後見人等」が役割を果たします。成年後見人等は、ご本人に代わって財産を管理したり、介護や医療サービスが必要になったときには、ご本人に代わって契約を締結し、ご本人の財産からその支払いなども行ってくれます。
ただし、後見人のサポートを受けるには、判断能力が不十分という医師の診断書が必要で且つ家庭裁判所へ申し立てなければ、制度を利用することが出来ません。

~家族の代理人~
私たちがサービスを提供する「身元保証人」は家族としての役割を果たします。私たちの役回りを簡潔にまとめますと、契約者さんの第二の家族となります。
ご自宅での生活をはじめ、施設や病院で生活するにあたって、本来家族がお手伝いするようなことを私たちがサポートいたします。また、施設や病院(入院など)を利用する際に必要となる「身元保証人」であったり、費用の未収に対応する「連帯保証人」、逝去された際の「身元引受人」を私たちが担うほか、最期のご葬儀や納骨、死後事務なども執り行います。


改めてですが、認知面がしっかりしているうちは、成年後見人等からの支援を受けれません。
したがって、身寄りのない方またはご家族のサポートが期待出来ない方は、身元保証サービスを検討する価値があるかもしれません。
※成年後見人等が行えない業務もあるため、詳しくは本コラム「後見人と保証人」をご覧ください


最後に、新聞社さんから「このご時世、身元保証サービスを求める方は一定数いますよね」とのこと。
そして 「このような事業ができるまで、一体誰がみよりのない方々を支援してきたのか?」 「これらの件について行政はどこまで考えているのだろう…?」などなど、話題が尽きませんでした 
知らないことが多々有りますが、日々勉強しながら力を蓄えていき皆様のお力になりたいと思います!

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